思わず読んじゃうマンガ
世界で知られる「MANGA」
広告マンガで何ができる?
広告マンガ制作の流れ
広告マンガの種類と特徴
似顔絵・キャラクター提案
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提供作品の利用規定

提供作品の利用規定


せっかくご注文いただいても、他の締め切りや先約の案件と重なってしまい、ご希望の納期やスケジュールに対応できないことがあります。正式なご注文の前に電子メール等で、一度、当社の対応スケジュールをご確認ください。(なお、御社だけでなく複数の締め切りに対応しているため、想定外の変更、修正などには対応できない、あるいはスケジュール、ご予算等に大幅な変更が出る場合があります。予めご了承ください。)

作者は作品やキャラクターを「自分の子供」に例えることがよくあります。これは私たちも同じですが、私たちが創る作品やキャラクターはクライアントの注文があって生まれる広告キャラクターです。広告キャラクターは私たちを母親、クライアント様を父親として生まれた子供のようなものだと思います。
そして「本当に自分の子供と同じ」だと思っているんです。生んだのは自分であっても、子供の人生は子供のもの。自分が何でも欲しいままにしてはいけない、と。
私たちは「母親としての親権」を一切放棄しませんが、一方でクライアント様も「親権」を持っていると考えます。このため、クライアント自身が使用する限り、著作権上の制限はほとんどありません。再利用も、再掲載も、改変も、二次加工も、他の著作物と組み合わせることも、全部自由です。追加料金などはいただきませんので、クライアント様の発展のために、自由にお使いください。子供の発展を望むのは親として当然のことですから。
ただし、信頼している父親であるクライアント様以外の第三者に、作品やキャラクターを譲渡・貸し出し・転売するのは原則的に認められませんご当地キャラクター等の例外もありますので、詳しくは以下をお読みください)


以下の「提供作品の利用規定」は、一般的な著作権法に基づくものではなく、あくまでも当社独自のものです。従って、当社で許諾している条件の多くは他社の著作物でも適用されるわけではありません。ご注意ください。

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1.クライアント様の権利(作品・キャラクターの利用範囲)

■作品やキャラクターの再利用・再掲載
クライアント自身が使用する限り、何度でも再利用して構いません。作品の一部のみを使用したり、他の著作物と組み合わせることも自由です。ただし、再利用を行った際には見本を1点以上、当社にお送りください。

■作品やキャラクターの改変・二次加工
広告内容やデザインに応じて作品やキャラクターに改変・二次加工を加えることも制限しておりません。ただし、当社以外の手による改変・二次加工を行ったことによる問題・品質等に関して、当社は一切の責任を負いかねます。当社では、そうした際の対応も行いますので、できるだけ当社へご相談ください。

■作品やキャラクターの商品化・グッズ化
クライアント自身で販売・配布を行うのであれば、有料・無料に関わらず作品やキャラクターの商品化・グッズ化も自由です。ただし、クライアント自身以外の第三者に作品やキャラクターを使用させたり販売を委ねたりする場合は、別途契約が必要であり、キャラクター使用料または著作権料が発生します。

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2.当社の使用範囲

作品やキャラクター、あるいはその印刷物を当社のパンフレット、WEBページ、作品展、出版物、その他広報・広告物に作品見本として掲載させていただく場合があります。有料で販売される出版物に「制作事例」として表示する場合もありますが、作品やキャラクターそのものを第三者に販売・配布することは一切ありません。
(→タッチの類似に関する例外事項


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3.禁止事項

■著作物の第三者への譲渡・貸し出し・転売
有料・無料に関わらず、マンガ作品やキャラクターの画像等を第三者に譲渡・貸し出し・転売することはご遠慮ください。素材集などに収録することも同様の行為となります。御社内の他の部署で活用するために素材集化しておくなどは問題ありません。

ご当地キャラクターなど第三者使用が予想されるときの例外事項
その他の例外事項


■作者名の改変
当社以外で二次加工や改変を行った場合であっても、作者名はオリジナルの作者を明記してください。WEBページやパンフレット等で紹介する場合も同様です。

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4.例外事項

■第三者に当社作品およびキャラクターを使わせる場合
作品やキャラクターは、あくまでもクライアント自身のために作成されたものです。従って、営利・非営利に関わらず、当社およびクライアント以外の第三者に作品やキャラクターを使用させる場合は、制作料金の他にキャラクター使用料または著作権料が発生します(→第三者提供の例外事項もあります)。

■単行本として書店等の第三者を通じて販売する場合
当社作品を「単行本として書店等の第三者を通じて販売する場合」は、制作料金の他に、発行部数・価格に応じた「印税」を設定していただきます。印税額は商品価格の3〜5%とし、マンガ出版物の通例に従って「販売部数ではなく発行部数に対して発生」します。作品集のような場合は、収録作家全員で印税を分配することになります。
なお、この条件は、あくまでも「単行本」として作品自体の販売を行う場合のみで、雑誌などの商業出版物の一部に当社作品が含まれる場合、販売商品に付録として添付するといった場合は構いません。
また、単行本として販売を行う場合であっても、第三者を通さずに自社直売のみであれば印税などは一切不要です。


■地域キャラクターなどの例外事項
ご当地キャラクターなど、予め地域の商店等での商品化が予想される場合は、その旨をお伝えください。この場合、当社作品およびキャラクターは地域の共有財産とみなし、当社を含む関係者全員はキャラクター使用料などの著作権利益を得ないものとして提供させていただきます。なお、法令や公序良俗に反する使い方でない限り、A社だけに許可してB社はダメといった条件付けは原則行わないでください。「共有財産」である以上、多少のルールを策定するのはやむを得ないですが、公共機関はいいけれど個人や民業はダメなどという差別はしないでください。
私たちは営利目的でキャラクターを創っているわけで「当社も営利を主張しない」というのはヘンなのですが、昨今の著作権に関するトラブルの多くに私たちは納得できないのです。
権利をまったく主張しないとまでは言いませんが、私たちは作品を作っていくことを仕事にしているのであって、権利は二次的なモノと考えています。作品の品質を守るために制限を設ける事もあるとは思いますが、作者以外の誰かに作品を提供する以上、その人が「よし」と思ったやり方で使うのはアタリマエ。なんでも自分の思い通りにできるハズがないのです。作者の意図と違うとしても、その人も作品を壊そうと思ったわけではなく、それどころか、もっと良くしたくて工夫をしているわけです。
誰かに作品を委ねるというのは、そういうことを認めるということだと思います。それが嫌なら自分でやればいいと思います。他の人にやらせておいて、結果にだけ文句を言うなんて、オカシイじゃないですか。
それに、できるだけ使ってもらったほうがキャラクターの認知度は上がるし、上がれば私たちの評判も上がる。いちいち権利を主張してしまうと、そういう機会も減ってしまうでしょう?
ご当地キャラクターは多くの人に使ってもらったほうがいいから許可するわけです。ですから、使用に極端な制限を設けるようであれば、この特例は認められません。


■その他の例外事項
例外的に、教育目的など、社会性が高くかつ非営利であれば、第三者の広告等に提供するのも認めたいと考えています。例えば、防犯のための看板に使うとか、地域や市町村が開催するイベントに提供するといった場合です。営利目的の場合は、一切認めておりませんのでご注意ください。

■タッチの類似に関する例外事項
当社では、あるクライアントのために作成した作品やキャラクターを、他のクライアントに流用したり、提供したりすることは一切行いません。しかし、タッチの関係で、A社の作品に登場するキャラクターとB社作品のキャラクターが似ている、といったことが生じる可能性はあります。
作品ごとに新しいオリジナルのキャラクターとして描いてはいますが、同一作家が担当する限りタッチは似てしまいますから「A社と女の子の顔が似ている」といったことは、やむを得ない範囲となります。これについては予めご了承ください(髪型や衣装まで同じ、なんてことはないように注意しています)。




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